2019年9月21日土曜日

【No659】技術士になる準備~技術士法に則った業務遂行を~


こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。

1013日は、技術士一次試験です。

今後、一次試験についても書いてみます。

1029日は二次試験合格発表です。

問題解説、それまでの過ごし方なども記載します。

また、口頭試験に向けたブログを中心に提供していきます。

今日は、

「技術士になる」

ことについて述べてみます。

皆さんは、

「技術士」候補

です。

「技術士」

ではありません。

なぜなら、

名称を用いる

「権利」

がないから。

技術士二次試験を受験し、合格すればいいのです。

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何、当たり前のことを?

なぜ、「あなたは技術士候補」なのか?

分かりませんよね。

技術士法第二条には下記のように書いています。

「技術士」とは、

第三十二条第一項の登録を受け、

技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)

に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての

計画、研究、設計、分析、試験、評価又は

これらに関する指導の業務

(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)

を行う者をいう。

つまり、

登録を受けていないので

技術士という名称は名乗れないのです。

業務経歴は

過去の業務での

「技術士にふさわしい業務」

であることを記載します。

ということは、

経歴票に書ける

技術業務さえあれば、

「技術士」候補

なのです。

7年(又は4年)で

どんな業務が

技術士にふさわしい業務なのか?

それは、

「主体性」

です。

これだけです。

あなたが、

「主体性」

をもって、

業務に向き合い

成果を上げてきたか?

社会に貢献してきたか?

が知りたいのです。

高等の専門的応用能力

は、技術業務であれば

技術的・専門的知識や

その利用はされています。

その利用を

「主体的」

に行ったかを審査します。

今からその

「主体性」

を磨いてください。

そして、来年の二次試験を受験してください。

主体性があなたの

評価を変えてくれます。

技術士になることとは、

「仕事の評価」

を変えてくれるのです。

そのきっかけ、

技術士試験を受けることです。

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