こんにちは、技術士@機械総監のひろっぺです。
コンピテンシーにより、
技術士になる資質が明確になっただけで、「本質」は変化しません。
なぜなら、技術士法の定義と目的に変化がないから。
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本質は、技術士法の第1条と2条です。
これが変更されない限り、「本質」は変わりません。
しかし、「技術士にふさわしい人」を選抜する試験の
採点基準は明確になりつつあります。
それが、コンピテンシーです。
専門的学識
問題解決
マネジメント
評価
コミュニケーション
リーダーシップ
技術者倫理
継続研さん
を試験科目に応じて評価しています。
例えば、必須科目Ⅰ.
専門的学識
問題解決
評価
技術者倫理
コミュニケーション
です。
社会が抱える問題を各部門の視点から
多面的な課題を抽出するための専門的知識と問題解決及び技術者倫理。
それを応用能力と問題解決能力・課題遂行能力をもって、
評価する。
この一連の流れを文章で意思疎通できる能力を試されています。
平成24年までもこの必須科目は論文試験でした。
問われていることは同じです。
何度も言いますが、技術士法に変更はありません。
単に「評価基準」が明文化されただけです。
試験対策は過去と同じですが、
せっかく、明確な評価基準があるのを無視しないこと。
ガイドラインに沿った回答こそが、
コミュニケーションが取れる論文なのです。
難しく考えた者の「まけ」です。
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