2019年3月15日金曜日

【No499】専門とする事項の決め方が重要


こんにちは、技術士@機械総監のひろっぺです。

No498でも書きましたが、

部門・科目に合う

専門とする事項を選んでください。

思い入れや感覚で決めないでください。

12月に後悔することになりますから。

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筆記試験合格!!!

しても技術士の名称は名乗れません。

12月頃に行われる

口頭試験で、

「技術士を名乗るのにふさわしい」

という判断を試験官にしてもらうまでは。

技術士にふさわしいとは何か?

受験した

「部門」

「科目」

の専門家であることが最低条件です。

もし、機械部門・機械設計で受験して、

内容が電気電子・電子応用であったら・・・・

いくら専門性が高くても、

「部門の技術士」

ではないと判断され、

「不合格」

になります。

よく考えてください。

技術士には、21部門が存在しています。

なぜなのか?

それは、技術士法にあります。

技術士法を抜粋すると、

(目的)

第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、

その業務の適正を図り、

もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、

技術士の名称を用いて、

科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する

高等の専門的応用能力を必要とする事項についての

計画、研究、設計、分析、試験、評価

又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)

を行う者をいう。

とあります。

アンダーラインの部分です。

業務の適正を図るには、

(その部門の)

高等の専門的応用能力

がないと不可能だと書いています。

技術士の名称は、

「部門」までしか名乗りません。

しかし、「科目」という

高等の専門的応用能力を発揮する項目があります。

さらに、実務で発揮する「専門とする事項」が同列にあります。

科目と専門とする事項がベースにあり、

その上に部門がある。

だから、技術士になるには、

「部門・科目・専門とする事項」の一致が重要なのです。

まだ3月半ば。

振り返ることが可能な時期です。

わからなければ、わかるようにアドバイスします。

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