こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。
今日は、「口頭試験で使用される受験申込書!」です。
令和4年度技術士第二次試験実施大綱には、
「技術士としての適格性を判定することに主眼をおき、
(中略)
業務経歴を踏まえ実施する」
とあります。
つまり、
試験官は受験申込書にある
「業務経歴」「業務詳細」
を口頭試験前に読み、
適格性をはかるための試問事項を検討します。
大事な理由がわかりますか?
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毎年、
筆記合格後に
経歴を見ると
「あー」
と思うことが多いです。
なんで早く見せてくれなかったのか??
口頭試験でいう適格性とは、
口頭試験の試問事項例にある
「実務能力」
「適格性」
です。
業務経歴と業務詳細に
そのような記載がなければ、
当然厳しい口頭試験
が待っていることがわかります。
ここでいう
「実務能力」
「適格性」
がわかる記載とは、
技術士法第2条
「科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての
計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)
又はこれらに関する指導の業務」
であること、
技術士法第1条にある、
公益を確保するため、
高い技術者倫理を備えたことがわかる
「国民経済の発展と科学技術の向上に資すること」
が示されていることです。
これを
業務経歴5つ
と
業務詳細の720文字
で示さなければなりません。
せっかく最難関の筆記試験を合格しても、
受験申込書の時点で
「不適格」
と判断されるような記載をすると、
口頭試験はいばらの道を歩むこと
を理解してしっかり準備してください。
口頭試験の合格率を見ると
年々、
難易度が高くなっています。
十分準備しましょう。
その悩みを
解決する方法は、
技術士がよく知っています。
それに習うことが、
最短ゴールであることを知っておいてください。
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