こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。
今日は、「技術士一次試験の技術者倫理について」です。
試験大綱には、
「適性科目については
技術士法第四章(技術士等の義務)
の規定の遵守に関する適性」
を問うとなっています。
義務って何でしょうか?
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技術士法 第四章 技術士等の義務
とは下記のものです。
(信用失墜行為の禁止)
第四十四条 技術士又は技術士補は、
技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、
又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第四十五条 技術士又は技術士補は、
正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第四十五条の二 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、
公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第四十六条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、
その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第四十七条 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、
技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の資質向上の責務)
第四十七条の二 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、
その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
上記が試験範囲です。
この範囲内で
事例などで
技術士としての適格性を問う
出題がされます。
義務なので、
罰則もあります。
これも範囲です。
また、この義務をもって、
科学技術の向上と国民経済の発展に資すること
ができる人材であるか?
を問うています。
そんな視点で
学習してみましょう。
その悩みを
解決する方法は、
技術士がよく知っています。
それに習うことが、
最短ゴールであることを知っておいてください。
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