2018年8月31日金曜日

【No.302】 先走り!?平成31年度技術士二次試験対応~技術士二次試験の技術士法との関係!?~


おはようございます。



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今日もお付き合いください。

今日は「技術士二次試験と技術士法との関係」です。

技術士になるには、

「技術士法」の理解が最重要です。

次に

「技術士倫理綱領」

「技術士倫理規定」

「技術士プロフェッション宣言」

です。

具体的な質問は、

「技術士二次試験口頭試験」

で聞かれます。

では、口頭試験以外ではどうでもいいのか?

ではありません!!!!!!!!!!

この「技術士法」の理解なくして、

技術士資格はいただけません。

おさらいです。

(目的)

第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、
    その業務の適正を図り

もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資すること
を目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「技術士」とは、
    第三十二条第一項の登録を受け、

技術士の名称を用いて、科学技術
(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)

に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項
についての計画、研究、設計、分析、試験、評価

又はこれらに関する指導の業務
(他の法律においてその業務を行うことが制限
されている業務を除く。)

を行う者をいう。

4月に提出する

「業務経歴票」

では、定義の第二条に関する業務期間の証明をします。

1)業務経歴内容とその期間
  (高等の専門的応用能力を必要とした業務概要)

21つの業務の詳細記載
  (高等の専門的応用能力具体的内容)

3)専門とする事項
  (技術業務の具体的な内容)

になります。

重要なことは明確ですね。

では、(目的)第1条は・・・・

ここです!!!!

受験生の皆さんが意識しない第1位!!

「科学技術の向上」

「国民経済発展」

に資すること。

それは、

「業務の適正を図り」

「もって」

してください!!と書いています。

業務の適正!?

技術士法第二条ですね。

高等の専門的応用能力を持った業務経験!!

これですよ。

つまり、

1)業務の適正を図れる人=技術士

2)業務の適正をもって科学技術の向上、
   国民経済発展に資する人=技術士

です。

それを、

業務経歴

筆記試験

口頭試験

で示さなければなりません!!

業務の適正!!

今からしっかりと悩んでください。


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