こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。
今日は、「業務内容は技術士法にある業務ですか?!」です。
受験申込み書に書く、
経歴欄には、
「業務内容」
を書くところがあります。
技術士にふさわしい
業務を書いていますか?
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ここで大事なのは、
技術士法
第二条に資する業務であるか?
です。
(定義)
第二条
この法律において「技術士」とは、
第三十二条第一項の登録を受け、
技術士の名称を用いて、
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)
に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての
計画、研究、設計、分析、試験、評価
又はこれらに関する指導の業務(中略)
を行う者をいう。
とあります。
ポイントは、
「高等の専門的応用能力を必要とする事項」
に関する
計画、研究、設計、分析、試験、評価
業務であること。
また、
期間は数年にわたっていても、
その中の
代表的業務だけ
具体的に書きだすこと
が重要です。
30文字程度
目的
専門家としての工夫点
機器やシステム、設備や研究内容の具体的なこと
をした内容を簡素に書いて下さい。
試験官は
皆さんのことを
知らないです。
ましてや業務の細かな話は
知らない。
それを踏まえて簡素に書きましょう。
その悩みを
解決する方法は、
技術士がよく知っています。
それに習うことが、
最短ゴールであることを知っておいてください。
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