こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。
口頭試験の質問集の解説を59事例しています。
No.1109~1165
です。
https://gijyutushi-hirope-maru.blogspot.com/search?q=1109
~
https://gijyutushi-hirope-maru.blogspot.com/search?q=1165
を参考に。
「このブログを検索」
に番号を入れれば検索は簡単です。
総監のことを知りたいなら、
No.1167~1191
です。
今日は、「到達するところは同じ!」です。
技術士の試験では、
必ず「到達しなければならない点」
があります。
それが足りないと、
B判定
になるのです。
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技術士試験は、
「高等の専門的応用能力」
を有する技術者を認定する試験
という点では、
専門知識にたけた人材
という勘違いがされやすい試験です。
専門知識がすごい人材は、
博士になってください!
技術士でなくてもいいのです。
技術士には、
技術士法
に基づく人材であるかを判定する試験です。
つまり、
技術士法の理解が
「到達しなければならない点」
なのです。
毎年、
技術士法の理解
について
解説しますが、
回答のテクニックや
専門を難しく書こうとする人がおおいです。
たいてい修正できない人は、
あまりいい結果にはなっていません。
何度も記載していますが、
(目的)
第一条 この法律は、
技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、
もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資すること
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、
第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)
に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての
計画、研究、設計、分析、試験、評価
又はこれらに関する指導の業務
(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)
を行う者をいう。
アンダーラインが重要です。
「指導業務」は、
アンダーラインのこと(実務)ができないとできないので、
「範囲」程度と考えています。
この法律の言いたいことは、
業務の適正を図るために、
業務全般に関係する専門的な学識を踏まえ、
環境状況・制約など
科学技術に関する
計画、研究、設計、分析、試験、評価
を合理的に遂行する人材を認定する試験
であると思います。
専門的学識には、
21部門あり、
その中でも
高度な業務に必要な
選択科目の専門知識の活用
関連する法令や規範等
があるのだと思います。
それがわかれば合格できます。
テクニックだけでは合格はできませんよ。
その悩みを
解決する方法は、
技術士がよく知っています。
それに習うことが、
最短ゴールであることを知っておいてください。
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