こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。
口頭試験の質問集の解説を59事例しています。
No.1109~1165
です。
https://gijyutushi-hirope-maru.blogspot.com/search?q=1109
~
https://gijyutushi-hirope-maru.blogspot.com/search?q=1165
を参考に。
「このブログを検索」
に番号を入れれば検索は簡単です。
総監のことを知りたいなら、
No.1167~1191
です。
今日は、「口頭試験では技術士法がすべて!」です。
口頭試験は、
人間性
技術士にふさわしい
という点が確認される試験です。
「ふさわしい」
とは?
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ふさわしい基準は、
技術士法第1条と2条に資する取り組みをしていること
です。
法律文は下記です。
第一条
この法律は、
技術士等の資格を定め、
その業務の適正を図り、
もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
第二条
この法律において「技術士」とは、
第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、
科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての
計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。
この法律を
自分なりに理解して、
自分の言葉でいえるようになるまでにしてください。
もし、
今日が試験でも
大丈夫です。
技術士とは何か?
試験中も考えて、
試験室を退出するまで
実践してください。
そうすれば
結果はついてきます。
その悩みを
解決する方法は、
技術士がよく知っています。
それに習うことが、
最短ゴールであることを知っておいてください。
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