2020年2月23日日曜日

【技術士 二次試験! 技術士法第2条の6の業務を実施・指導したことか?】No.815 令和2年度版


こんにちは、技術士@機械総監の赤星(hiro-PE)です。

令和二年度技術士二次試験受験予定の方へ

本ブログで質問したいことがあればメールください。

経歴対策は特に早めの対策が必要です。

技術士業務とは、

技術士法に記載されています。

それが、

技術士法

第二条

です。

この理解ができないと、

技術士業務を表現できません。

つまり、不合格です。

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技術士法第二条には、

技術士の定義が書いています。

定義には、

「高等の専門的応用能力を必要とする事項」

についての

①計画

②研究

③設計

④分析

⑤試験

⑥評価

を実施・指導した者をいう。

となっています。

つまり、この

6フレーズを必ず意識した

棚卸

をしなければなりません。

よく、

○○の開発業務

と書く人がいます。

開発とはなんでしょうか?

私は、

守備範囲が広く、

抽象的な表現だと考え、

書くことはしないよう指導しています。

また、実施はわかりますが

「指導」とは何でしょうか?

勘違いしている人は、

「職務」を書かれます。

人の管理や

計画管理

です。

指導とは、

協力会社などの

プロジェクトの

ステークホルダー

に対して

高等な専門的応用能力をもって

技術指導する

ことや

コンサルティング

することを指します。

あなたの専門は何ですか?

その視点で

指導をしていれば、

「指導」でもいいです。

しかし、

技術士試験は、

主体性が問われます。

指導が

「主体性がない」

というわけではありませんが、

日本の仕組みからして、

主体性がない

業務をされている方が多いのではありませんか?

そう思われるなら、

「指導」はお勧めしません。

もう一度、

業務を振り返ってみましょう。

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